中小企業診断士えんさんの視点!

岐阜県を中心に活動している中小企業診断士のえんさんこと遠藤久志が、独自の視点で世相・経営・マーケッティングの本質に迫ります!

消費税の軽減税率は、BtoC事業者(店舗)だけでなくBtoB事業者にも影響大!?

 

スポンサードリンク

先日(11/20)は安城商工会議所にて『効果的な新規顧客開拓に繋がる販売促進ツールの選び方』セミナーの講師を務めましたが、こちらが「消費増税対策セミナー」の縛りもあって、消費増税及び軽減税率についても少し解説をしました。

↓その時配布した資料がこちら。

f:id:kuon-manage:20181122130227j:plain

出典:消費税の軽減税率制度について|国税庁

世間的には「イートインは軽減税率の対象か!?」といった話題に注目が集まっていますが、資料を見てみると軽減税率はBtoC事業者(店舗)だけでなくBtoB事業者にも影響が大きいことがわかります。

kuon.ensan-blog.net

f:id:kuon-manage:20181122131725j:plain

上図の通り、軽減税率対象商品を取り扱う事業者は、その商品が軽減税率の対象か否かで、税額計算を分けて記載し、請求する必要があるわけです。

 

スポンサードリンク

 思いつくところで、例えば製麺業者はラーメン店(=外食産業)に卸す際には10%の消費税を、食品スーパーに卸す商品については軽減税率対象商品ということで8%の消費税を乗っけることになります。

f:id:kuon-manage:20181122134103j:plain

さらにさかのぼって考えると、この製麺業者に粉を下ろしている製粉業者さんは、いったい消費税率をいくらにすればよいのでしょう?厳密に考えれば、「飲食店向け」の原材料は10%、「食品スーパー向け」の原材料は8%となるわけですが、納品段階でそこまで厳密に区分できるとも限りません(おそらく10%扱い?)。

さらに考えると、「コンビニのイートインコーナーで食された食品」や、「ファーストフード店でテイクアウトされた食品」についても、納品段階では軽減税率対象かどうかは確定していないわけで、厳密に適用のしようがありません。

詳細を知れば知るほど、「ややこしい~」という感想が出てきてしまう軽減税率制度。

現時点では、軽減税率に対して「準備開始」の事業者は37%と、3社のうち2社は何もしていないという状況。

www.nikkei.com

果たして来年の10月には、どこまで円滑な運用がどこまでできるか、不安がよぎる今日この頃。「軽減税率」に関係ありそうなBtoB企業の皆さんも、準備はお早めに!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

岐阜県を中心にする中小企業診断士えんさん(遠藤久志)の公式サイトはこちら

http://www.kuon-manage.jp/

Twitterはこちらです。

https://twitter.com/ensan7HDversion

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

スポンサードリンク