迷走する軽減税率。コンビニのイートインで飲食が禁止になる!?
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今のところ、予定通り実行される見込みの消費税10%への増税。
これとともに、軽減税率をどう適用するのかに注目が集まっています。
ざっくりいうと、持ち帰って食べるものは軽減税率が適用され8%据え置き、外食は「生活必需品でないから」という理由で10%の扱いとされています。
最近どんどん増えてきているコンビニの「イートイン」コーナーでの飲食をどう取り扱うのかをめぐり、昨日こんなニュースが飛び込んできました。
コンビニ業界としては「イートインは休憩施設、だから軽減税率適用」と調整したい模様。
これに黙っていられないのが財務省。本日、早速こんな通達を出してきました。
日経新聞記事によると、「コンビニ食品に軽減税率 店内での飲食禁止が条件」とのこと。これが厳しく運用されると、コンビニのイートインでは飲食が禁止になることになります。
現実的には、「持ち帰って食べる」と軽減税率適用(8%)で購入し、イートインで食べるという客が続出し、収拾がつかなくなることが予想されます。
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Facebookのやりとりで教えてもらったのですが、最近の先進的なスーパーでは「グローサラント」なるサービスが登場してきているとのこと。
上記リンクによると、「グローサラント」とは、
「グローサラント」とは、"grocery"と"restaurant"を組み合わせた造語で、その名の通りスーパーマーケットの中にレストランが併設されている施設です。
(中略)
イートインコーナーは、お店に売られている既成商品を購入して、簡易的なスペースでさっと食べるエリアを指します。一方「グローサラント」では、店内の食材を使用してその場で調理したできたての食事を「レストラン」の店内で楽しむことができるんですよ!
(中略)
実際に食べてみておいしかった料理を、次は自宅で作ってみませんか♪店舗によっては、料理のレシピや材料が書かれている場合もあるようです。必要な食材は、併設のスーパーマーケットで揃うので、わざわざ別のお店に買いに行く必要がありません!
といったように、「グローサラント」とは「スーパーマーケット内レストラン」のことで、「試食コーナーの有料版」とも言えそうです。
これ以外にも、最近の酒屋さんでは「角打ち」がじわじわ浸透してきています。
「角打ち(かくうち)」とは、「量り売りの枡の角に口をつけて酒を飲むこと」から由来し、今では「酒屋で立ち呑みする」という意味で使われるようになっています。
もともと北九州で使われていた言葉ですが、近年では全国的に酒屋さんで試飲ができる「角打ち」サービスが広まりつつあります。
お酒を「軽減税率適用するかどうか」はまだはっきりしていませんが、少なくともおつまみを角打ちコーナーで食べた場合、「軽減税率適用外」になってしまうかも!?
といったように、今や「外食」「内食」のボーダーラインは非常にあいまいになっています。
ましてやかつてのように「内食だから質素な生活、外食は贅沢!」なんて時代ではありません。むしろ、牛丼店や定食屋で食べた方が、内食よりも安く済むことも大いにあります(光熱費や手間を考えると)。
考えれば考えるほど、食品のどこで「軽減税率適用」のボーダーラインを引くことがナンセンスに感じてきます。
いっそのこと、「すべて食品は消費税8%」のままにしてしまってはいかが?
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