中小企業診断士えんさんの視点!

岐阜県を中心に活動している中小企業診断士のえんさんこと遠藤久志が、独自の視点で世相・経営・マーケッティングの本質に迫ります!

新型コロナウイルス対策 フリーランスのための各種給付金についてまとめてみた(持続化給付金、特別定額給付金ほか)

 

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新型コロナウイルス対策 給付金まとめ

「新型コロナウイルス感染症対策」に関して、国の補正予算や都道府県の自粛協力金など支援策が概ね出揃ってきました。

目玉政策の一つとして、”実質無利子化”で借り入れができる新型コロナウイルス感染症特別貸付があります。

www.jfc.go.jp

とはいえ、フリーランスにとっては「たとえ無利子であっても、借金を背負うことそのものに抵抗がある」というのは正直なところ。実際、私のところにも、そうした声が多く寄せられます。

そこで今回は、「新型コロナウイルス感染症対策」に関する”返済不要”な各種給付金についてまとめてみました。

【注意】補正予算成立が前提で、まだ受付が開始されていないものもあります。

目次

持続化給付金

中小企業からフリーランス含む個人事業主のための給付金制度。

前年同月比から半減以下にまで売上が下がった事業者が対象です。

中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円まで。

持続化給付金

経済産業省ではこのほど、わかりやすい解説動画も公表しました。

www.youtube.com

「よくあるお問い合わせ」のWebページを見ると、さらに疑問点が解消されると思います。

www.meti.go.jp

持続化給付金は、国の補正予算成立が前提。今月中にも予算成立~5月中には受付開始となる見込みです。

特別定額給付金

当初、「一定の要件を満たした世帯に対して30万円支給」が急遽変わり、「一律国民一人当たり10万円支給」に変わった支援策です。

www.soumu.go.jp

申請窓口は全国各地の市町村ですが、感染拡大防止のため、原則郵送もしくは電子申請がメインとなるとのこと。

こちらも持続化給付金同様、国の補正予算成立が前提です。

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

全国の都道府県で「非常事態宣言」が適用となったことにより、施設の利用停止や営業時間短縮の要請に協力すると、都道府県から協力金が支給される制度です。

愛知県や岐阜県でも、これら協力金についての施策が打ち出されています。

www.pref.aichi.jp

※愛知県では4/22に面積基準が撤廃されました。詳細、上記リンクをご確認ください。

www.pref.gifu.lg.jp

当然のことながら、本施策は「人と人との接触機会を減らす」ことが目的なので、店舗など人が訪れる・集まる業種が対象。自宅の一室を仕事場として利用している職種のフリーランスは対象外となります。

対象となる店舗・施設を営んでいる方については、原則行政が営業自粛を要請した日(または翌日)までに営業自粛等を実施していることが前提となります(愛知県は4/22に要件緩和したので、緩和対象業種については4/23から)。

いずれも、予算そのものは各自治体の議会で予算が成立してから。

受付開始については、各都道府県サイトの該当ページを日々チェックしてみてください。

 

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住居確保給付金

住居確保給付金とは?

住居確保給付金とは、「離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給」する厚生労働省の施策です。

注意点としては、事業用事務所の賃料でなく、あくまで「住居」の賃料に対する支援策であること。ちなみに支給する先は、支給対象者でなく貸主という点も注意が必要です。

実施主体は都道府県。愛知県については下記のようなWebページがあります。

www.pref.aichi.jp

支給額については、

  • 単身世帯:支給額=家賃額-(月収-78,000円)
  • 2人世帯:支給額=家賃額-(月収-115,000円)
  • 支給額=家賃額-(月収-140,000円)

で、原則3ヶ月が支給期間となっているようです(一定条件の下、9ヶ月を限度に延長支給可)。

例えば単身で、家賃が5万円・月収が10万円だった場合、支給額は5万円-(10万円-7.8万円)=2.8万円が支給額となります。

その他にも、細かな要件があるので、詳細は各都道府県の「住居確保給付金」ページをご覧ください。

フリーランスへの適用は?

従来は、所得が一定水準以下に減少し、「ハローワークで職探しを行う」人が対象者でしたが、4月20日よりフリーランス(=独立を維持し、就職を目指さない人)も対象拡大されることになりました。

www.mhlw.go.jp

上記Webページの最下段にあるPDFファイルを紹介。

住居確保の給付金1

住居確保の給付金2

資料裏面の最下段に、「ハローワークへの仮登録」は必要であるものの、「現在の就業を断念していただくもの」ではない、という文言があります。

従来であればフリーランスとしての活動を断念して求職しなくてはいけなかったところ。フリーランスとしての活動を継続したい人にとっては今回の措置はありがたいですね!

【おまけ】生活福祉資金貸付制度

最後に、全国各地の社会福祉協議会で対応している「生活福祉資金貸付制度」についてのご案内。

www.shakyo.or.jp

生活福祉資金貸付制度とは?

生活福祉資金貸付制度について、全国社会福祉協議会サイトにこう説明があります。

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付

このたび、新型コロナウイルス感染症の影響で収入減や休業を余儀なくされら事業者に対して、本制度が大幅に拡充されました。
事業者向けの「緊急小口資金」と雇用者向け「総合支援資金」がありますが、本サイトでは事業者向けの「緊急小口資金」について紹介したいと思います。

生活福祉資金貸付制度

上図の通り、従来の生活福祉資金「緊急小口資金」と比較して拡充されています。

  • 貸付限度額:10万円以内→20万円以内に
  • 据置期間:2月以内→1年以内に
  • 償還期限:12月以内→2年以内に

返済免除の要件は?

こちらの制度は「貸付」であり「給付金」ではありません。しかし、一定の条件を満たせば返済が免除されるということで紹介させていただきました。

具体的な「償還(返済)の猶予や免除」について、

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。具体的な要件については、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホームページ等でお知らせします。

 とあります(出典:「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による
緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)」)

まとめ

以上、現時点で私が把握している、公的な各種給付金制度についてのご案内でした。

現時点でもまだ出口の見えない「新型コロナウイルス感染症」に伴う経済の停滞。

個々の支援策は必ずしも十分な額とは言えないかと思います。

しかし、「活用できる施策」は「できる限り活用する」ことで、経営の安定化(&メンタルの安定化)を図ることは可能です。

ぜひ、これら「給付金」支援策について積極的に活用して厳しい環境を乗り越えていきましょう!

 

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それでは!

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