中小企業診断士えんさんの視点!

岐阜県を中心に活動している中小企業診断士のえんさんこと遠藤久志が、独自の視点で世相・経営・マーケッティングの本質に迫ります!

「プチ起業家」のため年収・所得の壁についてまとめてみた。

 

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昨日は、某所で「創業セミナー」受講者に対する個別相談でした。

その中で、特に女性の「プチ創業」を志向する方に多いのですが、

「事業をあまり大きくするつもりはない」

「生活費そのものは、旦那さんが稼ぐ」

「できれば扶養の範囲内に収められないか」という声を聞かれました。

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そこで、私は税務の専門家ではないですが、公表されている事実(国税庁)に基づき、「プチ起業家」のための年収・所得の壁についてまとめてみました。

1.「所得20万円」の壁

給与所得者で、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

出典:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁

ちなみに「所得」とは、ざっくりいうと売上から経費を差し引いた額なので、売上が20万円を超えても、原価や必要経費を差し引いて20万円以内なら確定申告不要です。

典型例としては、ハンドメイド品や中古品をイベントやネットで販売したり、趣味の音楽でときどきギャラをもらうなどの事業が、多くあてはまるでしょう。

2.「所得38万円」の壁

年間の合計所得が38万円を超えると、扶養控除の対象から外れます。

出典:No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

扶養控除が外れる基準としては、「給与所得103万円」が一般的に知られていますが、給与所得以外の実入りがある場合には、途端にハードルが下がります。

要は「自ら稼ぐ人」は、所得が少なくとも扶養控除の対象から早々に外すということでしょう。

 

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3.「所得103万円」の壁

こちらは扶養控除ではなく、所得税支払いに絡んでの話。

「青色申告」を行うと他に控除対象(医療費控除や生命保険控除等)がなくとも、「青色申告特別控除」として65万円「基礎控除」として38万円が自動的に控除されます。

出典:No.2072 青色申告特別控除|所得税|国税庁

出典:No.1199 基礎控除|所得税|国税庁

そのため総所得が103万円までであれば、他の控除がなくとも所得税支払いはゼロ円となります(ちなみに課税所得が発生すると、最小で5.021%の税金:所得税&復興特別所得税がかってきます)。

(追記)

 ここまで書いたのは、税金(主に国税)についてですが、社会保険料については「所得130万円」が次なる壁となりそうです。

manetatsu.com

 といった感じで、「プチ創業」の場合の年収・所得には、数段階の「壁」が存在します。「プチ起業」を考えている人は、自身が「どこまで事業を大きくしたいか」「事業に本格的に取り組んで行きたいか」を基本に、上記の「壁」についても頭に入れていくとよいでしょう!

それでは!

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