中小企業診断士えんさんの視点!

岐阜県を中心に活動している中小企業診断士のえんさんこと遠藤久志が、独自の視点で世相・経営・マーケッティングの本質に迫ります!

いつまで野放し?商標の危険性Ⅲ

以前(2008年2月18日)ブログで、宮城県のある企業が「吉田松陰」、「高杉晋作」、「桂小五郎」を商標登録し、萩市がこれに抗議をした、との事件を紹介した。

商標独占の危険性Ⅱ
http://noir-kuon.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_db96.html

「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ではないが、またまた同じような事件が発覚。今度は大隈重信だ。

<「大隈重信」>福島の会社が商標申請 早大「看過できず」

2月24日21時14分配信 毎日新聞

早大創設者で元首相の大隈重信(1838~1922)の名前を、福島県須賀川市の食品卸小売会社が特許庁に商標登録申請していることが24日分かった。早大は「看過できない」として、特許庁に登録を認めないよう要請する。

 特許庁によると、申請は昨年7月1日付で、商品の種類は日本酒、洋酒、果実酒など。同社は清酒や食品の販売を手がけている。商標法は歴史上の人物について規定がなく、これまでに吉田松陰らの名前が商標登録されているという。

 早大広報課は「本学の創設者であるだけでなく、政党内閣の最初の首相を務めるなど、近代日本に大きな影響を与えた人物。商標登録は好ましくない」と話し、登録を認めないよう特許庁に求めるという。同庁総務課は「商標登録は公序良俗に反しないことが条件であり、審査官が個別のケースごとに判断する」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090224-00000110-mai-soci

  従来は、「地域の名称」と「商品(役務)の名称」のみ等からなる名称について商標登録の対象からはずされていたが、平成17年の商標法の改正によって一定の要件を満たすことによって”地域団体商標”として認められることになった。一方で、歴史上の人物に対しての規定はなく、「公序良俗に反しないかどうか、審査官が個別のケースごとに判断する」とは、いかにも乱暴な気がする。

 とはいえ、では誰が歴史上の人物の商標権を誰が有すことが適当か、限定するのも困難だ。「吉田松陰」、「高杉晋作」、「桂小五郎」の場合は、彼らゆかりの地である萩市が、大隈重信の場合には早稲田大学が抗議を行った。

 やはりこれらは天下のもの。特定の個人・団体が独占するのは好ましくない。福島県の会社に関しては、大隈重信の商標登録申請を取り下げたようだが、こうした事態が再発せぬよう、一定のガイドラインを早急に設けるべきではないだろうか。

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