省エネ補助金(中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金)の公募要領が明らかになりました。
スポンサードリンク
1月23日のエントリーで、話題に取り上げた省エネ補助金(中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金)、先日SII(環境共創イニシアチブ)のホームページにて公募要領が公表されました。
(参考)
「詳しくは、↓を読んでね」で終わりたいところですが、それでは不親切なので概要を書いておきます。
前回も書いた通り、今回対象となる設備は限定されます。具体的には下記の7つ。
①高効率空調
②産業ヒートポンプ
③低炭素工業炉
④高性能ボイラ
⑤高効率照明
⑥業務用給湯器
⑦工場エネルギー管理システム(FEMS:Factory Energy Management System)
なお、①~⑥については新設は不可で更新のみ。⑦については新規導入も可となっています。
公募期間は平成28年3月22日(火)~平成28年4月22日(金)、採択発表は6月上旬とのこと。ちなみに今回は「先着順ではない」と再三にわたって強調表示されています。
また、「2次公募は、1次採択発表後に速やかに実施する予定です。」とあります。今回間にあわなくても2次公募にエントリーか可能でしょうが、予算の消化具合によって採択率が変わってきますので、どちらが有利かはフタを開けてみないとわかりません。
補助率は大企業・中小企業とも3分の1(昨年、中小企業は2分の1でした)、補助上限額は1事業者あたりの補助金 1億円、下限は1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円)となっています。
スポンサードリンク
肝心な中身ですが、重要なのは「実施計画書」の中の「エネルギー使用計算書」。
新たに導入する省エネ設備に加え、現在使用している設備の設備名・型番の明確化と使用エネルギー量の算出を行う必要があります。
個別に計測している事業者であればその数値を見れば一目瞭然かもしれませんが、把握していない場合は何らかの方法(単位時間当たりの標準使用量×稼働時間など)で算出する必要があります。
評価項目に「省エネルギー効果の大きい事業であること」とあるように、省エネ導入によってビフォー/アフターの差が大きければ大きいほど、採択率は高まります。
ただし、申請時の計画値から実績値が「未達」の場合は、「支払い済みの補助金が返還となる場合がある」とあるように、「テキトーな数字を書いて補助金をもらおう」ということは許されません。
何ごとも、現状把握と事前準備が重要ということですね。
それでは!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
岐阜県を中心にする中小企業診断士えんさん(遠藤久志)の公式サイトはこちら
Twitterはこちらです。
https://twitter.com/ensan7HDversion
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
スポンサードリンク